こんにちは!
前回まで大解剖編と実践編で調べてきましたが、実践編で終わりの予定だったのですが、調べていくうちに現行の育児休業のルールだと『育休は取得するかしないか』ではなく『どれだけの期間取得するか』を考えるべきものだなと思ったので、賢い育児休業の取得法という形でまとめさせて頂きました。
以前のノート見られてない方は下記をご参照ください。
※育休の申請は事業主(会社)が行うことになっているので、会社によってはフローや規定等が異なる可能性があります。念のために担当部署に確認してください。
育休の鉄則
①育休は取得するしないの類のものではなく、何日(何か月)を取得するかを考えるもの
②育休で大事なのは終了日
③ボーナス月を狙って育休を取得
育休は必ず申請すべし!考えるのは取得する期間!
ここでは育休の取得を考えていない方向けの経済的なメリットをお伝えしたいと思います。
たった1日(月によっては2日)賢く育休を取得することで確実に手取りが増やせます。なぜなら育児休業期間中は厚生年金と社会保険料が免除になるからです。具体的な数字を確認したい場合は先月の給与明細の厚生年金と社会保険料の控除を確認してください。その金額の控除がそのまま振り込まれます。(正しくは育休とった期間分の給与がなくなり育児給付金をもらう形になるので、多少違いますが)
厚生年金と社会保険料の控除がなくなるので、確実に手取りが増やすことができます。
所得が多い人ほど検討の価値あり
育児給付金は支給の上限がありますが、厚生年金と社会保険料の免除には上限額がないので、所得が多い人ほど免除される金額が多いです。
住むエリアや家族構成等にも異なりますが、平均する年間で140万円ほど厚生年金と社会保険料で支払っており、月でならすと12万ほど支払っている計算になり、その金額が免除になります。
仮にボーナスが年2回支給で、1回が2か月分の場合、ボーナスで年4か月+給与が12回で140万÷16か月×3か月(ボーナス月の給与+ボーナス)=26万が免除になる計算です。
育休で大事なのは終了日
育児休業期間中は厚生年金と社会保険料が免除とありましたが、対象となるのは月末(営業最終日ではないので注意)に取得していることが条件になります。
10月1日(火)~10月7日(月)で育休を取得した場合は厚生年金と社会保険料の免除の対象になりません。一方で9月30日(月)の1日のみ育休を取得した場合は9月の厚生年金と社会保険料の免除になります。(月末が出勤日ではないない場合は、月末の最終出勤日と翌月の第一営業日の2日の取得が必要です)
育休は取得される場合は必ず月末を取得するようにして下さい。
ボーナス月を狙って育休を取得
『育休で大事なのは終了日』とお伝えしましたが、それと同じぐらい大事なのがボーナス月を狙って育休をとるということです。そうすると該当月の給与+ボーナスに対する厚生年金と社会保険料が免除になります。具体的な数字を確認したい場合は前回ボーナス月の給与明細の厚生年金と社会保険料の控除を確認してください。
パパ休暇(出産後8週間以内に取得した場合の再取得の特例)があるので、最大2回の育休の取得が可能です。もし出産後8週間以内がボーナス月の月末にあたる場合は、2回のボーナス月に育休を取得して厚生年金と社会保険料を免除してもらうことが可能です。
すでに出産したけど、まだ育休取られてないよって方…
子供が1歳になるまで育休取得できます!ぜひ取得を検討してみてください。
私は何も考えずに育休を取得してしまったので、今更ながらもっと色々調べておけばよかったなと思っております。幸運にも育休取得は月中だったのでショックはなかったですが、月初から取得していたような場合は数日立ち直れなかったかもしれない…
育休を取得予定の方はぜひ上手に育休を取得してください。
近い将来男性の育休の取得理由の1位が経済的に得だったからなんて日がくるやもしれません。逆にその理由で1日取る方が男性の上司は納得するなんてこともあるかもしれません。(育休の制度趣旨とは大きくずれてしまいますが)
本日のHanaあるある…
自分のしゃっくりにびっくりして泣き出す
(生まれた当初、今はないのが少し悲しい)
それでは、またのお越しをお待ちしております。
このノートの続編アップしました!
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