【調べてみた#1】男性目線で調べる育児休業②~実際に育休を申請した時の疑問をまとめてみた~

#調べてみた
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こんにちは!

 

前回のノートで育児休業(以下、育休)の大枠を説明してきました。

以前のノートを見られてない方は下記をご覧ください。

【調べてみた#1】男性目線で調べる育児休業①~育休の歴史・対象者・男性と女性の違いを大解剖~
男性で1年の育休を取得しました!第1弾は育休の制度や歴史について男性目線で育児休業について調べてました!

今回は私が育休をとるにあたり色々調べたのですが、制度についての説明は情報を得やすかったのですが、実際の育休の手続き面で分からないことが多かったので、実際に育休を取るときに調べたことや会社側に確認した内容をノートしております。

実際に育休を申請して、女性は産前産後休暇からそのまま育休入られる方が多いのでシンプルですが、男性は人によって育休にはいるタイミングや期間が違うので、あんまり実際のフローについて説明されているものが少ないと思いました。

私が育休を申請するときに疑問に思ったことなので、パパが育休を取得される際に参考になればうれしいです。

※下記すべて私の方で調べた内容ですので、もし間違い等あればぜひご指摘ください。

※育休の申請は事業主(会社)が行うことになっているので、社内フロー等は異なる可能性があります。大枠はそれほど変わらないと思いますが、育休取得の際は担当部署に確認してください。

 

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育休取得の期間は?

子が1歳に達するまでの間に取得することができる。

但し、1歳到達日において育児休業をしている場合で下記のいずれかの事情がある場合には、1歳到達日の翌日から1歳6か月に達する日まで育児休業をすることができる。さらに1歳6ヶ月到達時点でこれらの事情がある場合に再度申請することにより2歳到達日まで育児休業を延長できる。

①保育所に入所を希望し、申込みをしているが、子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合

②子の養育を行っている子の親である配偶者で、子が1歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合

・死亡したとき。
・負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。

・婚姻の解消その他の事情により常態として当該申出に係る子の養育を行っている当該子の親である配偶者が子と同居しないこととなったとき。

・6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき。

 

→育休は1年は問題なく取得できます。

これは国が定めているものなので、事業主側は拒否することができません。ただ、復職のことも考えるとなかなか強く言えない状況があると思います。保育所の入所の希望を出したのに申し込みができない場合は、1年6か月まで延長可能で、1年6か月のタイミングでも保育所の入所の希望を出したのに申し込みできない場合は、2年まで延長可能です。

※パパママ育休プラスを使うと保育所に入園している場合でも1歳2か月まで育休の利用が可能です。

※育休は最大2年までと紹介しましたが、育休期間中に新たに妊娠が発覚して、復職することなく出産するようになった場合等は連続して取得することができるようです。最大で4年まで取得可能なようです。(詳細の記事ふゆさんが体験談書かれております)

※会社によっては、国が定める制度以上に育休を認めているところがありますので、一度社内規定をご確認下さい。

 

育休中の収入はどうなるの?

育休中は、育児給付金という形で6カ月(180日目まで)までは67%(月額上限:299,691円)、7か月目以降は50%(月額上限:223,650円)まで支給されます。

つまり年収(ボーナス含む)で約530万以上の場合は、上限枠を超えるので、6カ月までは67%、7カ月目以降は50%という金額より下がってしまいます。

育休中は、社会保険料と厚生年金が免除されますので、給与上限にかからない方が育休に入った場合は、実際に使えるお金としては6カ月までは手取りの80%ほど、7カ月目以降は手取りの65%ほどになるようです。

 

育休の手当ては最大どれだけ支給されるの?

育休の取得期間と同様に最大2年(1年超える部分からは条件あり)まで給付を受けることができます。また、育休期間中に新たに妊娠が発覚して、復職することなく連続して育休を取得した場合は、最大で4年まで育児給付金を支給して頂けるようになるようです。

 

育休の延長はできるの?

1年を超える育休の延長に関しては情報提供されている通り条件を満たせば延長可能です。

例えば、育休を3カ月で申請していた場合で1年まで延長したいような場合の情報がなかったので、私が所属していた会社のルールを共有させて頂ければと思います。3か月や6か月の1年未満の育休を申請した場合の延長ですが、私の会社の場合は問題なくできるとのことでした。育休の申請は事業主(会社)が行うので、育休取得者は申請書を会社に申請書を提出すると思うのですが、期間延長の際は再度申請書を提出が必要と言われました。

ちなみに6カ月で申請して短縮することもできるとのことでした。

延長にせよ、短縮にせよ面談がはいる可能性が高いと思いますので、長めに申請して短縮する方が気持ち的にも楽かなと思います。

 

育休中の税金や保険料ってどうなるの?

所得税

→発生しない(育休取得月に発生した会社からの給与には所得税は発生します)

※産休・育休中も通常通りにお給料がもらえる会社にお勤めの場合は、それまでどおりに所得税がかかりますので注意が必要です。

 

住民税

→通常通り発生する。(住民税は前年1月1日〜12月31日までの1年間の所得に対してかかり、その支払いを今年の6月から翌年の5月にかけて払わないといけないもののため)

通常天引きだと思いますが、育休中は役所から請求がくるので、自分で払わないといけないとのことでした。

※産休・育休中に受け取れる各種手当・給付金(出産手当金・出産育児一時金・育児休業給付金)、は非課税所得になりますので、翌年の住民税には影響しません。

 

厚生年金・社会保険料

→免除になります。そして、厚生年金は支払ったものとみなされるために将来年金を頂く際にも影響がないようです。育児給付金は最大2年までですが、厚生年金・社会保険料は最大3年まで免除になるようです。(この場合は育児休業が3年まで取得できる規定のある会社の方のみ対象になると思います)

厚生年金・社会保険料の免除期間は、育児休業を開始した日の属する月から、申出書に記載された育児休業を終了する日の翌日が属する月の前月までとなります。賞与に対する保険料も同様に免除されます。

→とても分かりにくいので、調べましたが、なかなか詳細書いてあるところもなく、役所に電話で問い合わせしました。

かなりたらい回しにされましたが、日本年金機構、区の年金事務所、東京労働局 雇用均等関係に連絡した結果状況分かりましたので、ノートします。

保険料を免除になるには月末に育休を取得している必要があります。例えば9月1日~7日に育休を取得した場合は、厚生年金・社会保険料は免除になりません。逆に9月30日に1日だけ育休を取得した場合は、9月分の厚生年金・社会保険料が免除になります。ちなみに育休は1日から取得可能です。

気になったので、下記2つの場合についても問い合わせしました。

①月末が休日の場合(9月30日が日曜日)で9月28日に育休を取得した場合
→育児休業は、もともと働く義務のない休日には取得できないので、9月28日と10月1日の取得が必要です。

②出勤日がカレンダー通りでない人
これは実際の出勤にスケジュールによりけりのようです。1日だけ育休を取得して、保険料を免除したい場合は、出勤スケジュールを調整して、月末を出勤にしてもらった上で育休申請されるのがよいかと思います。

こちらについても東洋経済の記事がありましたので興味ありましたらご覧ください。

 

育休は会社に迷惑がかかるのではないか?

2つの視点があるのではないかと思います。

1つは業務的な部分です。育休をとることで自分の業務の引継ぎが発生したり等、他の方に負担がかかるといういうことですが、これは正直発生するかと思います。ただ、会社から異動の辞令があれば同様のことは発生するものですし、そこは業務の引き続きの円滑に進めて、なるべくスムーズに進められるようにするしかないですね。

もう1つは会社側の経済的な負担部分です。特に小規模の会社の場合で社長との関係が良い場合などは資金繰り等を心配される場合があるかもしれないですが、育休を取得することで会社側で負担が発生するということはありません。保険料に関しても育休取得者もその事業主(会社)も免除されております。なので、有休をとられるよりも会社的にはリーズナブルと言えます。ただ、替わりに新しく人を探さないといけない場合は、雇用に関する費用が発生するかもしれません。ただ、純粋に会社が負担するような費用は発生しません。

 

育休と併せて有休も利用した方がいいの?

私は育休を申請する際に有休を利用致しました。担当して下さった人事の方がとても良い方で有休残ってるなら利用した方がいいですよと教えて頂けました。

前提として、私の会社では下記のような規定でした。
・1月1日に有休が付与されて、翌年12月31日に失効(有効期限は2年)
・育休中も出勤があったものとみなすため復帰後に通常通り有休が付与される(育休が1月1日をまたぐ場合は育休取得の期間に関係なく規定通りの日数付与される、育休が1月1日をまたがない場合ではよく1月1日に規定通り付与される)

なので、長い期間育休を取得される場合は有休を利用した方がよいです。

特に6か月以上取得される方の場合は、育児給付金が50%になりますので、有休を取得する場合は約2倍の多くもらえることになります。

 

育休申請の時にハラスメントありましたか?

たぶん男性が育休とる上で心配なのになかなか情報収集しにくい情報かと思います。

ハラスメント自体が本人の受け取り方なので難しいですが、1名から『よく育休とれるね、私はとれないわ』という嫌味は言われました。人によってはハラスメントという思われるかもですが。

最近だとアシックスの方が育休の際に受けたハラスメントを訴えるということで話題になってました。

2017年に厚生労働省は事業主(会社)に、『婚姻、妊娠、出産等を理由として、並びに育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の制限、所定労働時間の短縮措置、時間外労働の制限、深夜業の制限について、その申出をしたこと又は取得等を理由として、従業員に対し解雇その他不利益な取扱いをしてはいけません。』という措置を行い防止に努めていますが、なかなか浸透は難しいのかなと思います。

実際に育休を申請した際にほとんどの人は育休に対して理解がありましたが、どうしても一部の人はご理解頂けないのもあるなと思いました。少なくとも自分の会社内の立ち位置において育休がプラスに作用することはないなと思いました(数年後はわかりませんが)。

またハラスメントを禁止されてはいますが、わかりやすいもので部署や勤務地の異動に関しては、日常的に行われていることなので、ハラスメントの証明がしにくい側面もありますし、実際にそういった不利益を受けたというニュースもよく聞くので、不利益を受けないのがベストですが、そこの可能性についても多少は考慮された上で育休を取得されるのがよいかと思います。

 

本日のHanaあるある…

白目の寝顔が笑顔と同じぐらい愛おしい

 

それでは、またのお越しをお待ちしております。

 

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